用語集

電力 太陽光 行政(制度)
270日ルール
読み:270にちるーる

270日ルールには2種類があり、まず1種類目は経済産業省が2015年3月19日に通知した、平成27年度の固定価格買取制度(FIT)において、価格を適用する際に関係するルールの1つです。

太陽光発電の買取価格は、2015年3月末までは「設備認定」と「接続申込」のいずれか遅い方の時点の価格が適用されるが、、2015年4月からは、「設備認定」と「接続契約」のいずれか遅い方の時点の価格が適用となる。

(接続の、「申込」が「契約」に変わる)

ただし契約となると電力会社側の理由等により契約日が遅くなる可能性もあるため、次の条件が揃えば、「接続契約」時点の価格では無く、接続申込の翌日から270日後の日の買取価格を適用することになる。

1.接続契約申込日の、翌日から270日を経過しても接続契約ができていない事

2.上記1.の理由が、事業者に責任が無い事を証明できる事

  (具体例としては、電力会社からの証明書等が挙げられる)

またもう1種類については、経済産業省の設備認定にかかわるルールで、条件付設備認定の失効期限が平成27年度は通常「270日」になっており、その期間内に「申立て」をしないと設備認定が失効してしまうというルールも270日ルールと呼ばれています。

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